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【インボイス制度】特例延長も3割 税額は1・5倍に

インボイス制度:特例延長も3割 税額は1・5倍に

【インボイス制度】特例延長も3割 税額は1・5倍に

 2026年10月で、インボイス制度が導入され3年になりました。制度導入を機に免税事業者から課税事業者になった事業者に対して、納税する消費税額を軽減する「2割特例」が導入されました。当初3年で終了する予定でしたが、全建総連や民商などの事業者団体が要請を重ね、今年10月からは個人事業主のみを対象に「3割特例」が適用されます。
 この特例は売上を基準に納税額を計算する係数(2→3割)のため、年間の売上が900万円(税込み)の場合、納税する消費税は約16万円から約24万円と売上が同額であっても納税額は1・5倍に膨らみます。ただし、特例の変更は10月以降に始まる課税期間を対象にするため、実際には27年分から3割特例が適用されます。
 法人の場合は、10月以降に始まった決算期から特例の対象から外れるため、本則課税か簡易課税かを選択する必要があります。本来簡易課税の選択は、対象となる課税期間の開始前に申請が必要です。2割特例の翌決算期に限り、申告期限までの申請で簡易課税の適用を受けることができます。

【佐藤大地通信員】

インボイス制度:特例延長も3割 税額は1・5倍に

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