労働保険

労働保険

豊富な実績経験で諸手続きをサポート!
事業主・一人親方でも加入でき、事業所の事務負担軽減できます。

労働保険(労災保険や雇用保険)には適切に加入できていますか?適切な保険に加入していないと、いざというときに給付が受けられません。

建設横浜では認可を受けた労働保険事務組合の専門スタッフが、労働保険の加入をしっかりサポートします。

従業員数 労災保険 雇用保険
事業所労災 事業主
特別加入
一人親方労災
法人((有)・(株)) 1人以上 加入義務 任意加入 × 加入義務
法人((有)・(株)) なし 任意加入※ × 任意加入 ×
個人事業 1人以上 加入義務 任意加入 × 加入義務
個人事業 なし 任意加入※ × 任意加入 ×
【表は横スクロールできます】
※従業員がいなくても、元請(施主から直接受注)の場合、事業所労災の加入が必須になるケースが大半です。

雇用保険

加入義務

31日以上引き続き雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者を1人でも雇う場合は、「雇用保険」(通称:失業保険)に加入しなければなりません。

失業給付

被保険者であった期間の長さと年齢、離職理由等により、90日~360日の範囲で給付日数が決まります。給付日額は、直近の平均賃金の45~80%となります(上限があります)。

その他の給付

再就職手当てや、育児休業給付(1歳未満の子を育てるための休業)、介護休業給付(家族を介護するための休業)などの給付があります。このほか職業訓練給付制度などがあり、とりわけ建設業では「後継者育成」「技能講習」「就労環境改善」などへの補助制度が多く、事業主にとってもメリットの多い保険制度です。

雇用保険料

「雇用保険の保険料は」労働者に支払った賃金総額に雇用保険料率を掛けたものが保険料です。

〇令和4年10月1日~令和5年3月31日

事業の
種類
負担者
労働者負担
(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)

事業主負担
①+②
雇用保険料率
失業等給付・育児休業給付の保険料率 雇用保険二事業の保険料率
建設の事業 6/1000 10.5/1000 6/1000 4.5/1000 16.5/1000
一般の事業 5/1000 8.5/1000 5/1000 3.5/1000 13.5/1000
【表は横スクロールできます】
※事務手数料が別途掛かります。

労災保険

労災保険の補償内容

療養費……医療費は全額無料
仕事中に発生したケガや、仕事が原因で起きた病気は、治るまで無料で治療が受けられます。(仕事が原因であることは監督署が判断しますが、組合では被災者の立場に立ってサポートします)
休業補償……平均賃金の8割給付
治療のために休業し、収入がないときは、休み始めて4日目から休業給付が支給されます。休業給付の額は、労働者の場合は直近の平均賃金の8割、特別加入者は給付基礎日額の8割です。事業所労災の場合、給付対象外となる最初の3日間は、事業主が休業の補償をするよう求められています。
障害補償……年金や一時金の給付
治療を行ったものの被災以前の状態に回復せず、身体に障害が残った場合は、その障害の重さによって、年金(1級~7級)または一時金(8級~14級)が給付されます。
遺族補償……葬祭費や就学等援護費などの給付
万が一、仕事中の災害が原因になるなどして死亡してしまった場合、遺族の人数や年齢により、153日分~245日分の年金(遺族補償年金・遺族補償一時金、就学等援護費)等が支給されます。さらに葬祭費が支給されます。
※仕事上のケガや病気には、「健康保険」は使えません。(建設業以外も同様です)。

事業所労災

元請事業主が、直接雇用している職人さんや外注先の職人さんがケガをしたときに使います。

事業所労災の保険料は

元請事業主が、直接雇用している職人さんや外注先の職人さんがケガをしたときに使います。
事業所労災(建築事業の場合)は下記の表の通りです。その他に別途事務手数料が掛かります。

請負金額 保険料 請負金額 保険料
50万円 1,092円 1,000万円 21,850円
100万円 2,185円 2,000万円 43,700円
200万円 4,370円 3,000万円 65,550円
300万円 6,555円 6,000万円 131,100円
400万円 8,740円 10,000万円 218,500円
500万円 10,925円
800万円 17,480円
【表は横スクロールできます】
※事業の種類よって異なります。※事務手数料は別途掛かります。

事業主の特別加入(任意)

建設業の現場労災に加入している個人事業主やその同居家族及び法人事務所の役員が加入できる労災保険で、仕事中にケガをしたときに使えます。

一人親方労災(任意)

一人親方本人がケガをしたときに使えます。(一人親方とは、一年間に100日以上、職人を使わない親方)専門工事を請け負う親方も加入できます。

基礎日額 4日目からの
給付金
事業主特別
加入の保険料
一人親方労災の
保険料
6,000円 4,800円 20,805円 39,420円
7,000円 5,600円 24,272円 45,990円
8,000円 6,400円 27,740円 52,560円
9,000円 7,200円 31,207円 59,130円
10,000円 8,000円 34,675円 65,700円
12,000円 9,600円 41,610円 78,840円
14,000円 11,200円 48,545円 91,980円
16,000円 12,800円 55,480円 105,120円
18,000円 14,400円 62,415円 118,260円
20,000円 16,000円 69,350円 131,400円
22,000円 17,600円 76,285円 144,540円
24,000円 19,200円 83,220円 157,680円
25,000円 20,000円 86,687円 164,250円
【表は横スクロールできます】
※事業の種類によって異なります。※事務手数料は別途掛かります。

建設業の労災保険
「現場労災」と「事務所労災」の2種類があります。現場労災は、建設現場での事故などに適用される労災保険です。事務所労災は、現場が特定されない事務所や作業場での作業や、現場以外の事務作業をする労働者がいる場合に、事務所内などでの事故や通勤の事故に適用される労災保険です。

建設アスベスト訴訟に取り組んでいます
かつて「奇跡の鉱物」として、建設現場で断熱材等に多用された「アスベスト(石綿)」を、海外では1930年代には発がん性が指摘される中、日本は2006年に使用禁止としました。一人親方・中小事業主を含む建設従事者が危険性・有害性を知らされずに法律で使用を義務付けされる中、石綿含有建材を加工・破砕することで粉じんを吸い被害が広がりました。肺がんや中皮種・石綿肺などの重篤な被害にあった仲間を組織し国と石綿製造企業に対し裁判を起こし最高裁で国と企業に勝訴しました。被害者給付金法が成立しましたが、いまだ責任を全面的に認めない製造企業に対し引き続き組合はたたかいを続けています。

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