インボイス制度実施から2回目の消費税申告が迫る
免税業者の注意点について
インボイス制度実施から2回目の申告を迎えます。インボイスの取消しには申告の1年以上前に手続きする必要があり、経過措置も段階的に不適用となります。将来の税負担を見据えて対応する必要があります。
実施と共にインボイス登録した事業者は、初めて1年分の消費税を申告・納税することになります。3力月分で済んだ23年分の4倍となり、一度に納めきれない事態も想定されます。
免税業者がインボイスの登録を受けるには、登録申請書の提出が必要です。登録日は提出日から15日以後の日で希望する日となります。登録日から課税業者となります。2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間中は2割特例(売り上げに対する消費税額から8割が控除)が適用されます。
免税業者がインボイスの登録を取り消す時の注意点は取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日までに取消届を提出する必要があります。
インボイス発行事業者の登録をした事業者には2年間の納税義務継続の縛りが発生します。2024年2月1日に個人事業者が登録した場合、翌課税期間から登録取消しはできますが、免税業者になるのは2027年からです。
2023年10月1日を含む課税期間に登録を受けた個人事業者で、2025年から取り消す場合は2024年12月17日までが取消届の提出期限でした。提出された人は2024年は課税業者として消費税の納税義務は発生しますが、2025年は免税業者になります。
【税対部 原田真也】