【建設 アスベスト訴訟】石綿含有建材の運転手、国との関係で和解が成立
元旭瀬谷支部の組合員は過去に建材の運転手として建設現場に出入りする中でアスベストを吸い、肺がんを発症し亡くなりました。肺がんによる労災は認定されていましたが、国とアスベスト製造企業を相手に神奈川3陣として遺族が提訴し、裁判で闘ってきました。
7月10日の横浜地裁の冒頭、裁判官から国との関係で2人の被害者と和解が成立したことが告げられ、その方が含まれました。
作業実態証明で国の責任認める
国はその危険性を知りながらも安全対策をしなかったとして一昨年の最高裁判決以降、責任が明確になりました。しかし責任範囲は限定的で、アスベスト作業の期間や作業内容によって救済されず、特に屋外作業においては認められていません。
その中で、労災認定時の資料などを基に、当時の現場実態を証明し、屋内の現場での解体、もしくは加工されたアスベスト含有建材を回収する業務が認められ、屋内作業と同等として、国との間で和解に至りました。
これは板金工や屋根工などの職種でも作業実態さえ証明できれば国の責任が認められるという判断です。全員救済に向けてさらに一歩前進しました。
【金澤拓也通信員】