住宅の新築で義務付けられ、大規模リフォームでも一般化してきた「瑕疵担保保険」。建設横浜では、全建総連が提携している「住宅保証機構」の瑕疵担保責任保険の手続きをサポートしています。
新築工事
2009年10月以降に新築住宅を引き渡す建設業者や宅建業者は、瑕疵に備えた資力の確保(10年間の保険加入または資金の供託)が義務付けられました。このための保険が「住宅瑕疵担保保険」です。
保険の対象となるのは「住宅の構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。保険期間の10年を経過後に一定条件を満たすと5年または10年の延長保険に加入できます。もし事業者が倒産している場合などで、補修等を行えない場合にも、施主(住宅取得者)が保険金を請求することができます。
●全建総連が策定した高規格住宅「ゆうゆう住宅」の施工基準に沿って組合員が施工した新築住宅の場合、現場検査料や保険料が割引になります。
●建設横浜では、全建総連を通じて住宅保証機構(株)と提携し、同社の「まもりすまい保険」の保険募集人を各支部書記局に配置をしています。
※「ゆうゆう住宅」施工基準に適合しない保険加入も組合窓口でサポートしています。
詳しくは(住宅瑕疵保険 http://www.mamoris.jp/kasitanpo-person/)
リフォーム工事
住宅の一部または住宅と一体になっている設備に対する「増築」「改築」「補修」が対象となります。築年数や構造は問いませんが、新耐震基準に適合していることが条件です。
リフォーム工事部分の瑕疵があった場合に、「住宅の構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」については5年間、「リフォームを行った部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合」については1年間、補修費用等が保険金として支払われます。事業者が倒産している場合などで、補修等を行えない場合にも、施主(住宅所有者)が保険金を請求することができます。
●一社)全建総連リフォーム協会の会員は会員割引が受けられます。
※基礎を増設する増築部分には「増築特約」が必要です。
※新耐震基準に適合させる工事は保険の対象となります。
※工事内容や保険支払限度額により保険料が変わります。