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新型コロナウイルス再まん延―建設国保料減免12月末まで延長

新型コロナウイルス再まん延
建設国保料減免12月末まで延長

 新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。組合にも連日のように感染したとの問い合わせがあり、多くの仲間が建設国保の保険料減免や傷病手当金、市連共済の給付を受けています。いずれも保健所等が発行する療養証明書やマイハーシス(厚労省のWebシステム)で、感染および療養を証明してもらう、または医療機関を受診されている方は、傷病手当金の申請書に医師の証明をもらってください。詳細は各支部にお問い合わせください。

民間検査場で陽性
保健所へ連絡必須

 証明書発行には、保健所や神奈川県、厚労省への登録が必要です。医療機関を受診した場合は、医療機関を通じて登録されます。
 民間の検査場で陽性の反応が出た場合は、保健所や医療機関へ連絡が必要です。検査キットを使って、自主療養を選択した場合は、個人で感染にかかわる情報を登録する必要があります。
 感染したという事実だけでは、制度の利用はできません。医療機関で陽性反応が出た場合を除いて、必ず登録が必要です。時期を開けずに必要な登録を行い、証明書を使って、諸制度を利用しましょう。保険料減免等の措置は12月31日まで延長されました。

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