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建築基準法改正4月1日から施行

大規模の修繕および大規模の模様替えには該当しない屋根や外壁の改修例

建築基準法改正4月1日から施行

大規模リフォームで確認申請必要に

2025年4月から、建築基準法・建築省エネ法の改正が施行されます。仲間の仕事に大きな影響がある中身となっています。今回は、大規模リフォーム等で、これまで必要のなかった確認申請が必要となる「4号特例の縮小」についてです。
これまで、木造の2階建てや平屋建てなどの「4号建築物」は、建築士が設計することで、建築確認での構造審査が省略されてきました。いわゆる「4号特例」です。
今回の法改正で、この特例の対象が大幅に縮小されました。4号建築物は、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられ、木造平屋建て・延べ面積200㎡以下(新3号に該当)以外の建築物は、建築確認での構造審査が必要となります。

大規模修繕工事も対象に大きな変化

この改正は、新築だけでなく、リフォーム分野も対象となるので注意が必要です。これまで、ほとんどの木造住宅(4号建築物)では、大規模な修繕や大規模な模様替えの工事でも確認申請が不要でした。しかし、今回の法改正で、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の1種類以上を過半に渡り修繕または模様替えする場合には、確認申請が必要になります。今まで木造2階建て等の住宅のリフォーム等で建築確認が必要となるのは、10㎡以上の増築など、限られた場面でしかなかったことからすると、とても大きな変化です。

水回りや内装当てはまらず

注意点として、確認申請が必要になるのは、主要構造部の過半に手を加えるものであり、リフォーム全般で確認申請が必要になるわけではありません。水回りや内装・外装のリニューアルなどは当てはまらず、柱を数本入れ替えたとしても建物の柱の過半にならなければ確認申請は不要です。
このように比較的規模の大きなリノベ工事やスケルトンリフォーム、屋根の下地材からの全面ふき替え等は、確認申請が必要になっていきます。

【けんせつ通信(神建連)3月号より転載】

大規模の修繕および大規模の模様替えには該当しない屋根や外壁の改修例

大規模の修繕および大規模の模様替えには該当しない屋根や外壁の改修例

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